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介護保険が改正されました!! |
| 従来介護保険制度の保険給付の対象事業は「福祉用具貸与事業」のみでしたが、新たに「特定福祉用具販売事業」が設置されました。貸与だけでなく販売も指定事業所でないと利用者の方は1割負担では購入出来なくなりました。(各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが義務付けられています) |

“福祉用具専門相談員”はこんな資格です。 |
| 介護保険制度において、福祉用具を貸与(レンタル)または販売するとき、選び方や使い方についてアドバイス・助言をする専門職です。高齢者が介護保険制度で福祉用具を必要とする場合には、必ず専門家への相談が必要となるため大変重要な資格です。無試験かつ短期間の講習で取得が可能です。 |

福祉用具ビジネスとは? |
福祉用具は高齢者の生活支援商品としてユニバーサルデザイン商品・共用品と同様に事業化可能なビジネスとして取り扱われており、福祉用具に関するビジネスチャンスの機会を捉えます。
本講習会は、高齢者介護に関する生活環境や介護制度の理解を深め、高齢者に必要な生活用具の活用を学んでいただける内容となっています。
尚、講習会修了者には県知事認定の福祉用具専門相談員の修了証書を付与いたします。
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カリキュラムの一例 |
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